1999年外国人事業法第17条による、一部の種類の事業または特別な理由により第1部の事業、第1部の一部の事業および、安全性に第2部の事業で外国人による事業の禁止が明記されている。タイ事業の競争準備ができていない第3部の事業は、内閣およびその次の局長によって許可されることがある。
個人事業を行いたい外国人は、申請書(フォームTM.2)を提出し、以下の証明書および書類とともに事業許可を申請することができる。
1.旅券又は外国人登録証のコピー
2.住居登録証、居住証明書又は入国管理法に基づく短期入国の許可のコピー
3.事業許可申請者の証明書明細書
4.事業許可申請に含まれる詳細な情報は、以下の項目に記載する通り。
4.1 申請される事業許可の種類と手続き
4.2 タイ国内で事業の資産形成と事業運営に必要な費用の概算。各年度ごとに3年間または事業の実施期間が3年に満たない場合に該当する。
4.3 事業の規模
4.4 申請者が雇用するタイ国内従業員の人数
4.5 外国からの技術導入と技術移転の計画(ある場合のみ)
4.6 研究開発計画の説明(ある場合のみ)
4.7 事業を実施する予定の期間
4.8 タイの経済全体に対する予想される経済効果
5. タイ国内で事業を行う場所の概要を示す地図
また、この申請は2千バーツの申請手数料および以下の各種申請書の手数料が必要となる。
1. 第2表の事業:資本金1千バーツ毎に対し10バーツの手数料。但し、資本金は4万バーツ以上50万バーツを超えない。
2. 第3表の事業:資本金1千バーツ毎に対し5バーツの手数料。但し、資本金は2万バーツ以上25万バーツを超えない。
上記の書類等をノンタブリー県、外国人事業管理課 商業省事業開発局 商務省の担当官 電話番号 +66 2547 4425 内線番号 26 ファックス番号 +66 2547 4427 又は E-mail Address : foreign@dbd.go.th に提出していただく。他の県はその県の商業省事業開発局に問い合わせし、提出していただく。許可審査は60日間となり、許可を得た後、事業を開始することができる。
許可が得られない場合、15日以内に結果を知らせし、30日以内に大臣に対して異議申し立てをすることができる。