価値付けされた税金(VAT)違反に関連する罰則

価値付けされた税金(VAT)違反に関連する罰則

     付加価値税(Value Added Tax)またはVATは、商品やサービスの購入者から政府が徴収する税金の一つであり、事業主が消費者から徴収する税金となります。現在の税率は7%です。

万一、税金の逃れや虚偽申告は違法行為と見なされたら、付加価値税違反に対する罰則は各ケースによって異なります。詳細を以下に示します:

  • 付加価値税登録を行わずに事業を行う場合、刑務所刑の上限は1ヶ月、罰金は5,000バーツまたはその両方が科せられます。
  • 登録された事業主が変更を申告せずに行う場合、以下のように罰則が科せられます。
    • 税金登録を変更する場合、罰金は2,000バーツ以下
    • 事業所を新たに開設する場合、罰金は5,000バーツ以下
    • 一部の事業所を閉鎖する場合、罰金は5,000バーツ以下
    • 事業所を移転する場合、罰金は2,000バーツ以下
    •  一部の事業を譲渡する場合、または譲渡を受ける場合、罰金は5,000バーツ以下
    • 事業を完全に停止するか、全事業を譲渡する場合、罰金は5,000バーツ以下
    • 一時的な事業停止が30日を超える場合、罰金は2,000バーツ以下
  • 登録された事業主が税金登録証を返却しない場合、罰金は2,000バーツ以下
  • 事業主が意図的に税金を逃れようとしたり、税金請求書を提出せずに増減を行おうとしたりする場合、または税金債務証書や減免証書を無効にしようとする場合、罰則として3ヶ月から7年の禁固刑および2,000バーツから200,000バーツの罰金が科せられます。
  • 事業主が意図的に偽の税金請求書または法に違反して発行された税金請求書を税金控除のために使用しようとした場合、または意図的にそのような行為を試みた場合、3ヶ月から7年の禁固刑および2,000バーツから200,000バーツの罰金が科せられます。
  • 事業主が報告書を作成しなかった場合、禁固刑は6ヶ月以下または罰金は10,000バーツ以下、またはその両方が科せられます。
  • 事業主が税金請求書または税金報告書を提出しなかった場合、罰金は2,000バーツ以下。
  • 意図的に税金請求書またはそのコピーを保管せず、または破棄した場合、罰金は2,000バーツ以下。
  • 評価官の要求または命令に従わなかった場合、禁固刑は1ヶ月以下、罰金は5,000バーツ以下、またはその両方が科せられます。

出典:Revenue  90, Soi Phaholyothin 7 , Phayathai , Phayathai , Bangkok 10400  
電話番号+66 2272 8000

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