外国人がタイに入国後、就労ビザに変更する場合の手続きについて

外国人がタイに入国後、就労ビザに変更する場合の手続きについて

タイに入国した外国人がその後タイで就労ビザに変更する場合。既存のビザをNon-Immigrant Visa “B”に変更しなければならない。このビザは商売、起業、労働のためのビザで、最初のビザ申請は90日で、1年間の就労ビザが必要な場合、1年の延長を申請する前にワークパミットを取得しなければならない。


ビザ変更に必要な書類は下記の通り。

- ビザ変更申請書 (書式TM.86) ビザ変更申請書 (書式TM.87)

- 旅券のコピー

- 顔写真サイズ 2インチ 6枚

- 手数料 2,000 バーツ

- 外国人の雇用が必要な理由を説明及びビザ申請及びビザ変更を依頼する理由書

- 雇用証明書

- 会社登記簿謄本コピー及び株主リストのコピー

- 会社登記証明書本コピー

- VAT登録証、VAT登録事項変更届書PP09、PP20のコピー及び増資時の基本定款のコピー

-最新年の財務諸表のコピー

- 法人税申告書のコピー

- 卒業証明書ののコピー

- タイ人従業員の個人所得税確定申告書のコピー

- 会社の写真 

- 会社の地図

- BOI投資奨励恩典を受た会社の場合はタイ投資委員会からの依頼書等を提出しなければならない。 

 

なお、就労ビザの申請者はタイで就労する職業の知識及びスキルを有する者で、精神に異常がなく、社会に嫌悪感を与える伝染病に感染したことがないこと、

また入国法に基づく有罪判決を受けたことがない者であること。


コメント


関連トピック

Copyright 2022, All Rights Reserved.
アクセスカウンター : 69,283,744